乱交は犯罪?_アイキャッチ画像

乱交って逮捕されるの?

2025-11-10

今回のお悩み

乱交はいけないことなのでしょうか?

乱交パーティーをして逮捕されたニュースを見ましたが、参加者全員が同意の元実施する乱交パーティーでも違法性があるのですか?

また、違法な場合、何人以上だと違法といった基準はあるのですか?

(20代 男性)

専門家からの回答

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齋藤 賢 弁護士

弁護士(弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京弁護士会))/文筆家(著書に『知らないと恥をかく「性」の新常識』(光文社新書))

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乱交は公然わいせつ罪にあたる可能性あり!

「公然と」「わいせつな行為」すると公然わいせつ罪(刑法174条)で罰せられます。

乱交とは、一般的には、不特定多数の人が集まってセックスをすることと考えられています。

乱交が公然わいせつ罪にあたるかどうかは事案によると思います。

もっとも、場合によっては、公然わいせつ罪にあたる可能性が十分あります。

参加者全員の同意があっても違法!

嫌がっている人を「乱交パーティー」に無理に参加させた場合、もちろん、犯罪になります。

この場合、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪にあたる可能性があります。

では、参加者全員が同意している乱交パーティーはセーフなのでしょうか?

刑法は大切な何かを守るためにある

そもそも刑法が犯罪行為と刑罰を定めているのは、何か大切なものを守るためです。

一番わかりやすいのが殺人罪です。人の命という大切なものを守っています。

窃盗罪もわかりやすいですね。窃盗罪の場合は、人の財産を守っています。

このように、刑法は刑罰をもうけて、大切なものを守っているのです。

乱交は世の中の秩序を乱すから違法

乱交パーティーの参加者全員の同意があった場合、参加者がいいと言っているのだから、なんとなく適法になりそうですよね?

しかし、そうはならないのです。なぜなら、公然わいせつ罪が守っている大切なものは、「性秩序・健全な性的風俗」だからです。

つまり、そこに参加している人たちの身体や財産、名誉などを守っているわけではなく、世の中の秩序を守っているのです。

乱交パーティーの参加者が世の中の秩序について決められませんよね。

だから、乱交パーティーの参加者が同意していたとしても、合法ということにはならないのです。

少人数でも見られる状態は犯罪になる可能性あり

乱交に参加する人数については「公然と」と言えるかという点で問題になります。

ここでいう「公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態のことです。

残念ながら、多数の人に明確な基準はありません。

また、少人数でも不特定の人に見られる状態だとアウトです。

乱交で有罪になる可能性もある

ご質問者は、関係者が逮捕されたというニュースを見たようですね。

逮捕されるだけではなく、ネット経由で参加者が集まった乱交パーティーの関係者(参加者や主催者など)が有罪になった裁判例もあります。

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