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青姦は犯罪になる?

2025-11-05

今回のお悩み

青姦はいけないことなのか?

人に見られたら公然わいせつ罪になると思うけど、ひと気の無い山奥とかなら問題無いのか?

(20代男性)

専門家からの回答

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齋藤 賢 弁護士

弁護士(弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京弁護士会))/文筆家(著書に『知らないと恥をかく「性」の新常識』(光文社新書))

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「人に見られたら公然わいせつ罪になる」は、半分正解!

青姦(=野外でセックスすること)は、公然わいせつ罪にあたる可能性があります。

公然わいせつ罪を定めた刑法174条を見てみましょう。

公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
※ちなみに、今年、皆さんもよくご存知の「懲役」という刑罰がなくなって、「拘禁刑」が導入されました。

と書いてあります。

例えば、真昼間に街中でセックスをしたら、誰がどう考えても「公然とわいせつな行為をした」に当たりますよね。

そんなことをしたら、公然わいせつ罪が成立することでしょう。

人に見られたかどうかではない

注意しなければならないことがあります。

人に見られなければ大丈夫……とは言えないのです。

刑法174条には、「公然とわいせつ行為をした」と書かれています。この「公然と」が曲者です。

ここでいう「公然」の意味は、「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」だと考えられています。

簡単に言うと、見知らぬ人に実際に見られたり、大勢の人に実際に見られたりしなくても、見られる可能性があれば、「公然と」に当たってしまうのです。

なので、「ひと気のない山奥とかなら問題ない」とは言い切れません。

「ひと気がない山奥」だと思っても、人が立ち入ることができる場所であれば、アウトになる可能性があります。

公然わいせつ罪だけではない

また、「わいせつ行為」とまでいえなくても処罰される可能性があります。

例えば、軽犯罪法という法律には、身体露出の罪があります。

「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は「拘留又は科料に処する」と書かれています。

青姦に関心がある方もいらっしゃると思います。

そうした方には残念な回答かもしれませんが、青姦は、法律的にはリスクがある行為だと言わざるをえません

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